1.木造2階建て住宅では、構造計算は免除されています。

建築基準法では、「科学的な根拠に基づいた計算により、十分な耐震性があることを裏付ける構造計算を行う」ことを義務付けています。ところが 木造2階建住宅では、これが免除されているのです。つまり構造計算をしなくても建てることが可能なんです。そして、国内の住宅のほとんどは、手間のかかる構造計算はされていません。

その理由は、建築基準法第20条四号で、同第6条1項四号で規定された次の規模の建物に対して構造計算を免除するという、特別扱いをしているからです。

建築基準法第6条1項四号で示される建築物の条件

  •  100㎡以下の建物
  •  木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
  •  木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下

木造2階建ての家屋は、ほぼこの四号建築物に該当します。(ただし、木造3階建て住宅や、上記に該当しない木造とコンクリート併用の混構造の住宅であれば、構造計算は必須です。)

建築基準法第20条四号では、四号建築物の構造耐力について、政令で定める技術的基準に適合しているか、構造計算を行って安全性能を確保するかのいづれかの手段で、構造耐力をチェックしなさいとあります。


つまり、構造計算をする代わりに、「政令で定める技術的基準に適合」していれば問題無いと見なされています。そこで定められた細かい技術的な基準に従って、木造住宅の耐震設計がなされています。

この技術的基準つまり仕様規定に従い、現在では大半の木造住宅の耐震設計がなされています。

2.「仕様規定という目安」を守れば安全という考えに従っています。


木造2階建て住宅の大半は、科学的根拠に従った構造計算はされていないと思っていただいて結構です。

ただし、適当に建てているわけではなく、「仕様規定」という規則に従い、建物の耐震性能を確保するというのが今のルールです。科学的根拠ではなく「この程度の仕様なら、まあ大丈夫だろう」という、経験則に従った安全確保の考え方です。


この仕様規定ですが、具体的には、地震と強風による水平方向の外力に耐える壁の量と配置のルール(壁量計算、四分割法)、基礎の仕様、土台と基礎など接合部の緊結の仕様(N値計算)、柱の太さや梁の欠きこみの仕様などに関して細かい規定があり、これを守りなさいという内容です。

「抑えどころとその参考レベルを教えますから、これに従っていれば経験則からたぶん大丈夫ですよ。」という考えで法規制が整備されているのです。

このような緩い状態となっているのは恐らく、全ての2階建て木造住宅に構造計算を義務付けると、技術者不足と価格競争力の両面から業界が追い付けないからでしょう。


苦肉の策として、耐震等級1,2,3という分類を品確法という法律で設定し、一般にもわかりやすい表示を定めて、耐震レベルを3段階で選べるようにしました。


耐震等級1が、建築基準法で想定する地震力に耐えられる建物、等級2がその1.25倍の地震力、等級3がその1.5倍の地震力に耐えられるという規則です。


皆様におかれましては、実際どれくらいの耐震強度を確保すべきかということに関心がおありだと思いますが、別記事で詳しくまとめていますのでご参考いただければと思います。

参考リンク

建築基準法レベルの木造住宅の安全性を、過去の地震規模と被害から判断する。


3.「確認申請」という客観的なチェックから逃れる抜け穴もあります。


木造2階建て住宅では、構造計算が免除されていることをご説明しました。その代わりに、規定している仕様を守れば良いというお話もしました。

実は、もっと恐ろしい話があります。


建物を建てるにあたっては、法律を守った設計であることを行政にチェックしてもらう「確認申請」が義務付けられています。実は木造2階建て住宅の場合、その確認申請書には「構造設計に関する部分は添付する必要はありません」という、何とも理解に苦しむ特例があるのです。(第6条の3)

これは「四号特例」と言われています。モラルの欠けた施工業者がいることから、各方面からこの特例廃止の声が上がっています。しかし、一刻も早く廃止すべき制度であるにも関わらず、廃止されないという異常事態が、実は続いているんです。


この特例は言い換えれば、「これから建てようとする木造2階建て住宅が、しっかりと耐震性能が確保されているかどうかを行政は確認しません。設計者の技術水準とモラルを信じています」ということです。

でも実際、利益優先でこの特例を悪用し、ある分譲住宅業者がコストを落とすため、仕様規定で定められた耐震壁が足りていない住宅を1000棟程建てていたという事件が2006年にありました。

この事件を反省に、特例の悪用が目に余っていたこともあり、2008年に廃止の方向へと国も動いたのですが、今現在でもそれが廃止になっていません。経済活動最優先の国の方針なのか、業界の反発なのか、理由は定かではありません。


これから住まいを建てる方は、このような背景をご理解の上、住宅会社と向き合い、そして、必要に応じて耐震性能をレベルアップされることをお奨めします。

4.安全な住宅を建てるための予備知識。


これを読んでいる皆様におかれましては、「構造は当然きちんと計算されて安全性は確保されている」というご認識のもとで住宅会社を選ばれていらっしゃるかと思いますが、構造計算の省略、四号特例の存在という事実はご理解の上で、家づくりをスタートされることをお奨めします。


確認申請において、構造の客観的なチェックをしていない「四号特例」を活用しているかどうかをご確認下さい。活用している場合は、コストダウンを図るため耐震性が劣っている可能性があるでしょう。


仕様規定での構造設計は、構造計算ではありません。住宅業界には仕様規定を構造計算であると勘違いしている人も大勢います。仕様規定に含まれる耐力壁の量を決定するプロセスである「壁量計算」を「構造計算」と呼んでいます。この違いさえ知らない場合は要注意です。

木造住宅に対する構造計算は、「許容応力度計算」という手法を用います。これは、想定する地震や強風により建物の柱や梁などに加わる力に建物を構成する各部材が耐えられるかどうかを検証する手法です。構造計算は専門的な技術を必要としますので、その分費用がかさみますが、これを依頼するという選択肢もお奨めします。

5.まとめ

今の日本の法制度では、木造2階建て住宅(四号建築物)は、さほど技術が無くても建てられる建築物であると言えます。だからこそ、作り手で差が出やすいです。法律の縛りがゆるい分、住宅会社それぞれの理念や価値観に左右されているとも言えます。

これからご新居を建てられる皆様におかれましては、上記の様な事実を踏まえた上で、計画を進めることをお奨めします。


参考リンク

建築基準法レベルの木造住宅の安全性を、過去の地震規模と被害から判断する。